2020年01月16日

島根県への要望活動について

 今年度の県に対する要望活動は、5月の交通安全対策に続き、11月20日、小川会長・小川常務理事・荒木事務局長で、県庁を訪問し、健康福祉部障がい福祉課児玉課長他2名と面談し次の事項につき陳情しました。
 1.県をはじめ、各市町村で障害者差別解消条例の制定をすすめること
 2.あんま・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師の資格が生かせる県職員の業務の検討をすること
 3.視覚障がい当事者の要望に沿った媒体で行政から情報提供をすること
 4.無資格手技行為者の公共施設での使用を禁止すること
 情報交換の主な内容としては、島根県障がい者フォーラムからの差別解消条例制定の陳情に対しては、趣旨採択とはなったが、県としてはその意義が見いだせず、合理的配慮の対応ではどうかとの考えであった。障がい者の職員採用は、数字合わせでなく、職務内容を充実させるべきで、あはきについても今後検討したいとのことだった。また、当事者の要望に応じた情報の提供に関しては、障がい者手帳を基に、視覚障がい者が受け取りやすい情報媒体調査を強く求めた。無資格者の公共施設使用については、以前指導文書を出しているかを調査し、再指導に繋げるよう要望した。他に障がい者家庭の子育て支援は、家事援助のうち育児支援として利用できることが確認できた。災害避難時に、ケアマネージャーの協力を求める仕組みについて検討を求めた。
松江市は中核市となり、あはき施術所の届出等、法律や規則で県知事が行う業務の一部が松江市保健所に移管されている。
 なお、陳情に対する正式な回答は、文書によりいただくことになっており、ここに記した内容以外の事項があれば改めてお知らせします。

posted by しまね県視障協 at 11:41| Comment(0) | お知らせ
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